仮想通貨法とはどのような法律?
仮想通貨法は、仮想通貨や暗号通貨の発展をうけ、2017年4月1日から施行された法律です。
資金決済に関する法律(資金決済法)を改正し、第三章の二に新たに仮想通貨関連の文言が追加され、この法律によって仮想通貨の定義や仮想通貨交換業(取引所や販売所)の定義及び規制が行われました。
この資金決済法の改正によって定められた仮想通貨の定義とは、
- 物品の購入やサービスの対価として不特定の相手に使用できるもの
- 不特定の相手と取引が可能なこと
- 電子機器または電子的な手段で記録され、電子情報処理組織(プロバイダ)を用いて移動させることができるもの
- 日本や外国の法定通貨または通貨建資産ではないこと
となっており、ビットコインやイーサリアムについてもこの定義に当てはまるため、法的に仮想通貨として認められています。
また、取引所や販売所といった仮想通貨交換業に関する定義や規制もこの法律には含まれており、こちらについては
- 仮想通貨の売買と交換
- 仮想通貨取引の媒介、または代理
- 上記2つの行為に対して利用者の法定通貨または仮想通貨を管理する
が仮想通貨交換業の定義となり、営業については金融庁の認可(内閣総理大臣による登録)をうける必要があるとも定められました。
この登録についても要件が定められており、
- 株式会社または日本国内に営業所がある海外の仮想通貨交換業者
- 海外企業の場合は国内にも代表者を用意すること
- 資本金額1,000万円以上かつ純資産額がプラスであること
- 事業を行う上で必要な体制が整備されていること
- 法制度を遵守するための体制も整備されていること
- 仮想通貨交換業以外の業務が公益に反さないこと
- 取締役または監査役、会計参与等が破産などの欠格事由に相当しないこと
となっています。
2017年現在日本国内で仮想通貨交換業者として金融庁の認可を受けたのは15社。
今まで取引所や販売所として営業していた企業による申請が多数でしたが、住信SBIのように新規開業を目指して認可を受けた企業もあります。
また、この15社以外にも金融庁に申請を行っている企業は他にもあり、将来的に多くの仮想通貨交換業者が認可を受ける見通しです。
取引や仮想通貨の定義以外にも、この法律では今まで暗号通貨、または仮想通貨と呼ばれていたビットコインやアルトコインの法的な名称についても定義され、「仮想通貨」と呼称されることも決まっています。
ICOの法的解釈はどうなっている?
仮想通貨のプラットフォームを利用してプロジェクトの資金を集めるICOについてはどのような法的解釈が行われているのでしょうか?
2017年12月現在、日本ではまだICOに関する法律または規制は存在しておらず、ICOの内容に合わせて各種法律の検討が必要です。
ただ、法律上の規制は存在しませんが、民法や消費者契約法に基づき、虚偽説明や断定的判断の提供などを行った場合、損害賠償請求が認められる可能性もあります。
しかし、海外で実施されているICOの場合は日本の法律を守っていない場合も考えられるため、現状では自分で信頼できるものかどうか調査を行わなければいけません。
また、ICOで用いられるトークンは仮想通貨法上の仮想通貨として該当しないものも存在するため、取引所への上場ができず、トークンの売却による利益を得られない可能性もある点には注意しておいた方が良いでしょう。
日本と世界の仮想通貨に関する法律の違いとは
日本は世界に先駆けて資金決済法を改正し、仮想通貨に関する法律を施行しました。
ですが、他国ではまだ仮想通貨に関する法律が定められていなかったり、日本とは違う取り扱いとなっていたりする国もあります。
日本と同様に仮想通貨や暗号通貨を認める動きがあるのは、アメリカやイギリス、オーストラリアなどの国々です。
これらの国では、店舗での決済を認める法律が作られています。
また、オーストラリアでは法定通貨と同様に扱えるという方針が取られており、購入時には日本と同じく消費税の対象外となっているようです。
仮想通貨を認めている国がある一方、逆に仮想通貨を認めていない、規制しているという国もあり、2017年9月に規制を開始した中国、2013年に取引所が停止されたタイなどがこれにあたります。
この他にも、ロシアでは法定通貨以外の通貨に相当する制度を禁止しているため、仮想通貨についても禁止されており、ユーザーとしての個人的な利用についても禁止されているようです。
ただ、これらの国でもビットコインなどの仮想通貨や暗号通貨の利便性については理解しており、近い将来法律が定められ、取引が行われるようになるのではないかとも言われています。